大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)3422 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人得津良之助の上告趣意は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五

条の上告理由に当らない。(控訴審において事実調、証拠調をなさない限り所論の

最終陳述をなさしめる必要はない。また同法三九四条によつて第一審の証拠をその

まま証拠として採用する限り特に所論の証拠調をすることを必要としない。)また

記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一二月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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